2016-10-13 第192回国会 参議院 予算委員会 第4号
具体的に言いますと、原子力災害対策基本法の十条事象、いわゆる施設緊急事態の段階で要支援者の方は避難の準備をまず開始をしていただくという形で避難行動をやっていただくという形を対策として用意しておるところであります。もちろん、そのときには福祉車両とか車椅子が乗れる車両をあらかじめきちっと用意をしておりまして、そういったもので円滑に避難をしていただくことにしているところでございます。
具体的に言いますと、原子力災害対策基本法の十条事象、いわゆる施設緊急事態の段階で要支援者の方は避難の準備をまず開始をしていただくという形で避難行動をやっていただくという形を対策として用意しておるところであります。もちろん、そのときには福祉車両とか車椅子が乗れる車両をあらかじめきちっと用意をしておりまして、そういったもので円滑に避難をしていただくことにしているところでございます。
この規制庁ができるできないの問題もそうですけれども、規制庁設置に併せて、様々な、例えば原子力災害対策基本法、原子炉等規制法、そういった法律が見直されると理解しておりますし、更に言えば、原子力安全関係のあらゆる指針、安全指針、防災指針、マニュアル、SPEEDIの運用等、これも併せて見直されることになると思うんですね。こういったものがやはり今回の事故を受けて見直しをする、体制も見直していく。
先週の森まさこ議員の指摘のように、原子力災害対策基本法により定められた国の防災基本計画の指針には、事故発生直後の初期段階においては現地の放出源情報を把握することは困難であるため、単位放出量又はあらかじめ設定した値による計算を行うと規定されているんです。ですから、法治国家です、ここは、日本は。
原子力災害対策基本法により定められた国の防災基本計画の指針にこう書いてあるんです。前回の予算委員会でも指摘しましたよ、聞いていなかったのかもしれませんけれども。事故発生直後の初期段階においては現地の放出源情報を把握することは困難であるため、単位放出量又はあらかじめ設定した値による計算を行うと、これ書いてあるんです。防災基本計画です。
これ、原子力災害対策基本法のコメンタールには書いてないんですけど、国民保護法の中にも屋内退避というのはあるんですよ。「国民保護法の読み方」という本があって、実は私が書いた本だから余り言われないけど、こう書いているんです、私の書いた本には。退避とは緊急避難のことであり、退避の指示とは一時避難の指示であると。 だから、退避、特に屋内退避なんかいうのは一時的な避難なんですよ。
どのぐらい分かんなかったかといいますと、大体六時間以上、この臨界事故ということに、あれだけの専門家がいながら分からなかったというような状況でございまして、もちろん住民、対住民、どうしたらいいのか、避難をさせようかさせまいか、地元の東海村長は権限が何にもないわけでございますから、その後原子力災害対策基本法ができましたけれども、大変悩んだ結果、村長の決断で避難命令といいますか、避難をしていただくというようなことであったわけでございますが
私ども民主党は、以前から原子力災害対策基本法というものを考えてまいりまして、科学技術というのは確かに大切であり、資源のない日本にとって、とにかく人というのが財産であり、そういった技術開発をしていくことで国を経済的にも富ませ、また国際貢献をする中で海外との友好も深めていくということで、大変重要であるというふうに思っております。
民主党の方でも、この法案の審査に当たりまして衆議院で原子力災害対策基本法という法案を出したんですけれども、時期尚早といいますか、そういうこともあってこれから整理をするというようなことになったわけでございます。やはり先ほどもおっしゃっていましたけれども、村の消防署といいますか消防隊といいますか、消防組織ではなかなか容易ではないというお話がございました。
○小林元君 私も地元からそういう問題をいろいろ伺っておりますので、原子力災害対策基本法といいますか、特別措置法でも名前はどうでもいいんですけれども、その実現のために一生懸命頑張りたいというふうに思っております。